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新型コロナウイルス感染症について

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新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行に伴う変更について(令和5年5月2日)

日頃より、本校の教育活動に対しご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症については、5月8日から感染症法上の位置づけが5類感
染症に変更され、マニュアル等の改訂が行われました。
これに伴い、5月8日以降の学校における基本的な感染対策について、下記の通りお
知らせします。保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

1 変更のポイント
(1) 児童生徒が陽性となった場合の出席停止期間等
・「発症翌日から5日間経過、かつ、症状軽快後1日を経過するまで」です。
・10日間経過するまでは、マスクの着用をお願いします。
・10日間経過するまでは、重症化リスクのある方との接触は控えて下さい。
(2) 感染不安を理由に学校を休む場合
・同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がいるなどの事情があって、他に手段がない場合など合理的な理由があると校長が認めた場合には、欠席として扱わず、「出席停止」として扱います。
(3) 風邪症状等で休む場合
・「欠席」扱いとなります。
(4) 児童生徒の同居家族が陽性となった場合
・当該児童生徒は、濃厚接触者とならないため自宅待機の必要はありません。
・当該児童生徒は、基本的な感染対策をお願いします。
(5) 感染拡大が見られた場合
・感染が拡大していると判断した場合には、拡大状況により学級閉鎖、学年閉鎖、臨時休校等の措置を取ることがあります。(季節性インフルエンザと同対応)
(6) 児童生徒の検温
・ご家庭での朝の検温は取りやめます。


2 自主的な感染対策の継続
(1) 家庭での健康観察を継続し、体調がすぐれないときや発熱等の症状が見られる場合には、早期に医療機関を受診するうお願いします。
(2) 帰宅時などには手洗いの継続をお願いします。
(3) 咳エチケットの励行とマスク着用を求められる場面での協力をお願いします。
(4) 症状がある方がやむを得ず外出する場合はマスク着用をお願いします。


3 学校における対応
(1)登校後に発熱等の症状が見られる場合には、お迎えをお願いします。
(2)換気、手洗い、咳エチケット等の基本的な感染防止対策を継続していきます。
(3)マスクの着用を求めないことを基本とします。
(4)新型コロナウイルス感染症などの感染症が流行している場合などには、教職員がマスクを着用する又は児童生徒に着用を促すことも考えらます。
(5) マスクの着用の有無による差別・偏見等がないよう指導を継続します。
(6) 感染で出席停止となった児童生徒にはオンライン指導を実施し、学習機会の確保に努めます。

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